人々の健康意識の高まりを受け、さまざまな効果効能をうたう健康食品が販売されています。それらの中に、両手を上に大きく広げている人のマークを見かけることがあるのではないでしょうか。これらは、消費者庁が許可した特定保健用食品(トクホ)と呼ばれるものです。
この記事では、特定保険用食品(トクホ)やその表示についてご説明します。
特定保健用食品(トクホ)とは
特定保健用食品は、略して特保(トクホ)と呼ばれています。厚生労働省によると、生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含むことが、査読付きの研究雑誌に掲載されることが条件に認められた後、消費者庁内での有効性・安全性に関する審査にクリアし、庁長官の許可を得てはじめて、特定の保健用途に適する旨を表示できます。
特定保健用食品(トクホ)に含まれる保健機能を有する成分を「関与成分」といいますが、これまでに「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「骨の健康に役立つ」などの保健機能の表示が許可されています。
このトクホ以外にも、栄養機能食品、機能性表示食品と呼ばれる食品があります。3つとも、いわゆる健康食品に分類される食品で、特筆すべき健康維持への効果が期待できる食品や、美容に効果が期待できる成分を一般的な食品よりも多種多量または独自に配合した食品を指します。
栄養機能食品とは
栄養機能食品とは、人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品で、科学的根拠が充分にある栄養機能について表示することができます。栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた一日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務があります。
特定保健用食品(トクホ)との大きな違いは、国への届け出や国からの許可が不要だということです。また、対象成分である栄養素は、現在の基準でビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類に限られているという点も挙げられます。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。トクホのように国への届け出や国からの許可は必要ありませんが、事業者が責任を持って科学的根拠を証明し、適正な表示を行う必要があります。
保健機能食品は”医薬部外品”とは違うので注意!
ただ、ここで注意していただきたいのは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つの保健機能食品は、機能性に関する表示が許されてはいるものの「食品」に分類されており、予防や治療を目的として有効成分の効果や安全性が国に保証されている「医薬品」や、育毛剤や入浴剤などの「医薬部外品」とは異なるということです。つまり、これら3つの食品は、疾病の診断、治療、予防を目的にしたものではないことを覚えておいてください。これら3つの食品に表示されている効果効能については参考にしつつ、医療目的では使わないようにしましょう。